VISION
ローカルイノベーションを通じた
経済・産業振興への挑戦
持続可能な未来を創り、活きる自治体へ
竹原市は「瀬戸内に映える持続可能なまち」を体現すべく、
自治体として“挑戦的”かつ“先進的”な事業に取り組みます。
有力な技術、アイデアを持つベンチャー・スタートアップ企業と
市内の様々な課題を抱えたプレイヤーが協働することで、
地域課題解決のモデルケースとなるイノベーションを創出する
アクセラレータープログラムを始めます。
地方で生まれた“ローカルイノベーション”は、同様の社会課題を抱える他地域に広がり、
ひいては、先進国を含めた世界に広がるポテンシャルを秘めています。
いま、直面している問題から目を背けず、
当事者である産官学の全員が正面から向き合うことで、
ローカルイノベーションを通じた、経済・産業振興へ挑戦します。
持続可能な未来を創り、活きる自治体モデルを目指して。
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お知らせ
イベント・セミナー等の新着情報
取り組み内容
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1.スタートアップスカウト
◯竹原市の課題と合致した技術を持つ国内の有力スタートアップをスカウト
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2.事業案具体化/チーム組成
◯本プログラム事務局による検証事業案の具体化
◯課題を持つ市内事業者とのチーム組成支援 -
3.事業検証(PoC)
◯竹原市での事業継続をゴールとした事業検証(PoC)を実施

プログラムでの支援内容
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事業開発アドバイザリ
※共同開発、ファイナンス、
知財などもサポート可能 -
地域事業者
ネットワーキング市内外事業者とのネットワーキング実践
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竹原市への滞在支援
半年間の竹原市への滞在を支援
(事業共創拠点活用含む)
事業フロー・スケジュールについて
令和5年7月上旬~7月中旬 | プログラム企画・説明会等実施(PR) |
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令和5年7月中旬~7月下旬 |
スタートアップのスカウティング・実証案の策定・パートナーの選定
〇 実証事業案の計画の具体化・ブラッシュアップ 〇 パートナーとのマッチングによるチーム組成 |
令和5年7月下旬 | 採択企業の確定 |
令和5年8月上旬~ |
事業検証(PoC)の実施事業の社会実装に向けた支援
〇 週次でのメンタリングの実施 〇 VC・投資家とのネットワーキング支援 〇
月1回程度のイベントの企画・実行 〇 実装先(市内の事業者)での継続的なサービス活用を見据えた戦略設計・実行支援 |
令和6年3月 |
デモデイ(成果発表会)実施
〇
竹原市の事業共創拠点にて行政、VC、スタートアップ、大企業を招待した |
よくあるご質問
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A.
主に以下4つの項目に重きを置きつつ、地域性や実現性も加味してスタートアップスカウトを行います。
■革新性:デジタル技術を活用した非労働集約的モデルを実現し、
竹原市内や広島県内で広く水平展開できる可能性を秘めているか?
■将来性:竹原市の課題に正対しており、ビジネスとして市内に根付く可能性は十分か?
■実現性:実装先として協力してくれる事業者からコミットメントを得られているか?
■持続性:市内の実装先は単なるPoCの協力者ではなく、
継続的な事業活動を考えているか? -
A.
採択件数は5~7件程度を予定しています。
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A.
原則公募は行わず、スカウトのみとなっております。一方、ご関心のあるスタートアップ企業様や、実装/協業先候補となる企業様につきましては、問い合わせフォームより個別にご連絡ください。
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A.
原則として竹原市での実装検証は必須です。
※「実装検証」は、県民への価値提供に資するソリューション提供・実装に繋がる試行的な取り組みを指します。 -
A.
期間中、原則として実証メンバーの滞在は必須となります。そのための住環境等はプログラム側で斡旋/紹介可能です。
※地域事業者との日々の連携・交流が目的であるため、それらが果たされるのであれば必ずしも常時滞在が必須とは限りません。 -
A.
事業に関わる下記のものが対象です。
事業費、交通費、人件費、リース料(ソフトウェアなど)。 -
A.
上限額については、設定していません。しかし、事業費の殆どが設備備品費というような場合は認められないケースも想定されるので、具体的な割合等については個別協議で確認します。
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A.
自社開発で必要となる人件費や物品費などを積み上げて計算してください。開発費一式○○万円といった計上は認められません。
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A.
実装検証期間中に発生した知的財産権については、基本的に起案者に所属するものとします。その際の手続きは不要です。
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A.
ビジネスへの展開は問題ありません。事前に協議させてください。
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A.
選考による事業採択決定後、下記のいずれかに該当するときは、採択を取り消す場合があります。その場合は該当事業者に通知します。
〇虚偽の申請により採択されたとき。
〇公序良俗に反し又はそのおそれのあることが認められたとき。
〇採択事業が認められる要件を欠くに至ったとき。
〇採択事業者から取消し等に係る申し出があったとき。
〇法令違反などの反社会的行為が判明したとき。
〇その他、採択を取り消すべき重大な事由が生じたとき。 -
A.
市は、採択事業者が行う事業活動により生じた損害等に対する責任は、その原因の如何を問わずこれを負いません。
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営業時間:平日09:30-18:30